領事手続き・案内
令和6年5月24日
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日本への入国時の手続きに必要な情報をオンラインで提供できるウェブサービス在外選挙人名簿への登録
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。登録資格は次のとおりです。1 満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
2 当館管轄地域に3か月以上お住まいの方
3 日本で転出届を提出されている方
在外選挙人名簿の登録は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が行います。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会に登録されます。
1 日本国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)
2 1994年4月30日以前に日本を出国された方
在外選挙出国時登録申請の開始(2018年6月1日以降)
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続については以下をご参照下さい。)。
在ナミビア日本大使館への登録
1 申請方法本人による申請及び同居家族による代理申請が可能です。当館に本人又は代理人にお越し頂き、2.の必要書類を提出して下さい。
2 必要書類
登録申請者ご本人による申請の場合 | 同居ご家族による代理申請の場合 |
1 旅券(パスポート) 2 在外選挙人名簿登録申請書 ![]() 3 現住所と滞在期間を証明する書類(労働許可、滞在許可、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等) (「在留届」を3か月以上前に提出されている場合には、上記3の書類は不要です。) |
1 本人および代理人の旅券(パスポート)(必須) 2 住所を証明する書類 3 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(本人が必ず署 名して下さい) 4 記入済みの「申出書 ![]() |
在外選挙人登録申請書は関係市区町村選挙管理委員会に送られ、同会にて登録されます。登録が完了すると、同会より「在外選挙人証」が交付され、当館に届きます。当館より申請者にご連絡しますので、お受け取り下さい。「在外選挙人証」は、実際の投票の際に必要ですので、大切に保管して下さい。
「在外選挙人証」をお渡しする際に、 実際の投票手続きについて解説した「在外選挙の手引き」もお渡しするので、ご一読下さい。
在外選挙人登録の変更
「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下のとおり変更申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。1 旅券(またはコピー可、写真のページ)
2 在外選挙人証
3 在外選挙人証記載事項変更届出書

4 現住所を証明する書類、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等、または、氏名が変更されたことを示す戸籍謄抄本
在外選挙人証の再交付
「「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下のとおり再交付申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。1 旅券(またはコピー可、写真のぺージ)
2 在外選挙人証(紛失の場合は不要)
3 在外選挙人証再交付申請書

在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)
1 特例措置海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)次の地域にお住まいの方
ウィントフック市外にお住いの全ての方
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
4 お問合せ先
在ナミビア日本国大使館 領事班
住所:78 Sam Nujoma Drive, Klein Windhoek, Windhoek, Republic of Namibia
開館時間:8:30-12:45 13:45-17:00
電話:+264 61 426 700
E-mail:consul@wh.mofa.go.jp
旅券(パスポート)関係手続時の必要書類等のご案内
(留意事項)当館にはIC 旅券作成機が配備されていないため,申請から交付まで最大1 ヶ月程度を要します。つきましては,旅券の切替申請等を予定される場合には,上記所要日数にご留意いただき早めの申請をお願いいたします。新規(切替)発給
必要書類: | (1)一般旅券発給申請書![]() (2)現旅券(新生児を除く) (3)写真・・・1枚(45mm×35mm、6ヶ月以内に撮影したもの)(注1) (4)戸籍謄(抄)本・・・1通(発行後6ヶ月以内のもの、現旅券が有効期間中であれば省略可)(注2) (5)旅券返納留保申出書 ![]() |
申請例: | (1)有効な旅券を所持していないとき(注4) (2)ナミビア国内で生まれた子が旅券を必要とするとき(注5) (3)旅券の記載事項のうち姓や本籍地に変更が生じたとき (4)有効な現有旅券を返納して、新たに旅券の発給を希望する方で、次のいずれかに該当する場合 (a)旅券の残存有効期間が1年未満、または労働・滞在許可取得に必要な残存有効期間が足りないとき (b)査証欄の余白がなくなったとき (c)旅券を損傷したとき (d)米国への渡航などのためIC旅券に変更したいとき |
交付日: | 最大1ヶ月程度 |
代理手続: | (1)旅券申請時 配偶者、親族または特に指定する者が代わりに申請書などを提出する場合は、代理申請可能です。この場合、申請書を 事前に入手し、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書等提出申出書」に記入の上で提出頂きます。未成年者が法定代理人(親権者、後見人など)を通じて申請書などを提出する場合は、上記の「申出書」の記入は不要です。(注6) 当館から遠隔地にお住まいの方は、郵送や宅配便による申請も受け付けます。旅券発給申請書は機械読み取りの都合から所定の用紙を使う必要があります。申請書の入手については、当館にお問い合わせください。 (2) 旅券受領時 本人確認のため、申請者ご本人に当館までお越し下さい。 |
備考: | (注1)写真の背景や影が濃い場合、旅券上に転写する画像が不鮮明となることがあります。 (注2)国籍、本籍地、身分事項等の確認のため、現旅券の有効期間中の申請であっても、戸籍謄抄本の提出をお願いする場合があります。 (注3)旅券法令により、申請の際には現旅券を返納していただくことになっていますが、無旅券状態を避けるため、現旅券を申請時に提示いただいた上、この書類の提出により、現旅券を新旅券の受領時まで引き続き携行することができます。 (注4)紛失、盗難、焼失により現旅券がない場合には、まず紛失一般旅券等届出を行う必要があります。この場合、「一般旅券発給申請書」及び「紛失一般旅券等届出書」のため、合わせて写真2枚が必要です。 (注5)初めての旅券申請となるため、戸籍謄(抄)本の提出が必要です。戸籍謄(抄)本に記載される前に、日本に帰国する必要がある場合にはご相談下さい。 (注6)申請者の所持人自署(サイン)欄は、申請者が乳幼児又は身体障害者等、本人が署名できない場合を除き、必ず本人が署名する必要あります。 (注7)旅券の氏名の綴りはヘボン式で記載されますが、それ以外の表記を希望する方や長音記号表記(例:大野→OHNO)を希望される方は関係書類を提出する必要があります。あらかじめご相談ください。 (注8)紛失、盗難、消失による、緊急(限定)旅券の発給につきましては、当館にお問い合わせください。 ※有効期間10年の旅券の発給申請可能年齢が、令和4年4月1日から引下げられます(参考:報道官会見記録) |
紛失一般旅券等届出書
必要書類: | (1)紛失一般旅券等届出書![]() (2)写真・・・1枚(注1) (3)警察署が発行する旅券の紛(焼)失証明書(注2) (4)運転免許証など写真の付いている身分証明書(注3) |
手数料: | 無料(ただし、新規に旅券の発給を受ける場合には、所定の手数料が必要です) |
申請例: | 旅券を紛失、焼失したとき、または盗難に遭ったとき |
代理申請: | 不可 |
参考: | (注1)可能な限り、旅券(渡航書)新規発給申請に用いるものと同一のものをご用意ください。 (注2)証明書の発行が即時に行われない場合もありますので、その場合には当館にご相談下さい。 (注3)お手元にない場合には当館にご相談下さい。 (注4)本届出書の提出により、紛(焼)失または盗難に遭った旅券は失効します。失効した旅券が後日見つかった場合でも、その旅券は使用しないで下さい。出入国審査の際にトラブルとなることがあります。 |
帰国のための渡航書
必要書類: | (1)渡航書発給申請書(申請書は当館にあります)・・・1通 (2)写真(注1)・・・2枚(6ヶ月以内に撮影したもの) (3)警察署が発行する旅券の紛(焼)失証明書(注2) (4)戸籍謄(抄)本または日本国籍を有することを証明する文書(注3)・・・1通 (5)Eチケットまたは航空券の写し・・・1通 |
申請例: | ・出生したばかりで旅券を所持しない者や、紛失・盗難などのため旅券の再発給を待たずに緊急に帰国する必要があるとき ・旅券法の規定により、旅券の発給を受けることができないとき |
交付日: | 当日 |
代理申請: | ご本人確認が必要なため原則不可ですが、事情が許さない方は当館までご相談ください。 |
参考: | (注1)写真・・・2枚(45mm×35mm、6ヶ月以内に撮影したもの) (注2)証明書の発行が即時に行われない場合もありますので、その場合には当館にご相談下さい。 (注3)無い場合には当館にご相談下さい。 |
記載事項変更旅券
必要書類: | (1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)![]() (2)旅券 (3)(氏名、本籍等の変更時)戸籍謄(抄)本・・・1通(6ヶ月以内のもの) |
申請例: | ・氏名を変更したとき ・本籍を変更したとき |
交付日: | 申請日の翌々日(土、日、祝日を除く) |
代理申請: | ・可能(配偶者、親族、申請者の指定する日本人) ・一般旅券発給申請書(記載事項変更用)を事前に入手し、申請人本人が申請書裏面の申請者出頭免除申請書の欄に記入の必要あり |
参考: | 記載事項変更旅券の有効期間は、現在所有している旅券と同一となります。 |
主な届出時の必要書類等のご案内
ここでは婚姻届、出生届、国籍選択についてご紹介していますが、届出にはこの他に離婚、死亡、認知、婚姻・離婚による氏の変更、養子縁組、外国国籍喪失、国籍離脱、国籍喪失などがあります。詳細は当館までお問い合わせ下さい。令和6年4月1日から、戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。また、改正民法の施行に伴い、嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となります。詳細は下記をご確認ください。
・戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(令和6年3月22日)
・民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年3月22日)
婚姻届
ナミビア国内で結婚された方の手続は次のとおりです。必要書類: | 日本人と外国人の結婚の場合 (1)婚姻届(届出用紙は当館にあります)・・・2通(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可) (2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします) (3)戸籍謄(抄)本(発行されて3ヶ月以内のもの)(注1)・・・2通(原本1通、写し1通) (4)外国官憲が発行した婚姻証明書原本・・・1通(注2) (5)上記(4)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい)・・・2通(原本1通、写し1通) (6)外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします) (7)上記(6)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい)・・・2通(原本1通、写し1通) 日本人同士の結婚の場合 (1)婚姻届(届出用紙は当館にあります)(注3)・・・2通(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可) (2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします) (3)戸籍謄(抄)本(発行されて3ヶ月以内のもの)(注1及び注4)・・・各人2通(原本1通、写し1通) |
届出人: | 当事者(日本人) |
参考: | (注1)婚姻手続に際して本籍地を変更される方は、窓口でその旨お伝え頂くと共に、戸籍謄(抄)本を1通多く提出いただきます。なお、戸籍謄(抄)本の通数が足りない場合でも届出は可能ですので、領事窓口でその旨お伝え下さい。また、届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合には拇印を押印していただきます。 (注2)日本国外において外国人と結婚する場合には、まず、その国の法律に定める方式により手続を行うことになります。ナミビアにおいて結婚する場合には、当局より婚姻証明書を取得した後に、日本の戸籍手続を行うことになります。この場合、ナミビアでの婚姻手続が完了した日をもって、戸籍に婚姻成立日と記されます。なお、外国の法律により結婚された方は、3ヶ月以内に日本の戸籍手続を行う必要があります。 (注3)日本人同士の結婚の場合には、当館への婚姻届の提出をもって婚姻が成立します。この場合、2人の証人による署名、捺印が必要です。届出の際には証人の方と共にご来館いただくか、または予め婚姻届の用紙に証人の方の署名、捺印をしてもらって下さい。なお、日本人同士の場合であっても、ナミビアの婚姻手続により婚姻を成立させることもできます。 (注4)日本人同士の結婚の場合には、男女それぞれ2通(本籍地を変更する場合には3通)を提出いただきます。 (注5)上記必要書類が揃えられない方、当館に書類を直接提出出来ない方は当館にご相談下さい。 関連リンク:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」 |
出生届
お子様が生まれたら速やかに届出を行ってください。出生後3ヶ月を超過すると日本国籍が喪われることがあります。
必要書類: | (1)出生届(用紙は当館にあります)(注1)・・・2通(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可) (2)外国官公署発行の出生登録証明書もしくは医師作成の出生証明書の原本(注2) (3)戸籍(謄)抄本(注3)・・・2通(原本1通、写し1通) (4)上記(2)の和訳文・・・2通(届出人の方が翻訳して下さい)(原本1通、写し1通) |
届出人: | 出生した子の親(日本人)による届出が必要 |
参考: | (注1) 届出の際に出生時刻及び出生地(産院等の詳細な所在地)を記入する必要がありますので、予めご確認下さい。なお届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合には拇印を押印していただきます。 (注2) ナミビアで出生した場合、当局より、出生証明書を取得するか、または、立ち会い医師または病院が発行する出生証明書の原本をご持参下さい。当館でコピーをとって原本をお返しします。 (注3) ご両親の婚姻事実や本籍地などの確認を行いますので、戸籍謄(抄)本がお手元にある場合にはご持参下さい。なお、無い場合でも出生届を提出することが出来ますが、出生届に記載された本籍地などの事項に誤りがある場合には戸籍への記載が遅れることになりますので、十分ご確認の上ご来館下さい。 (注4) 上記必要書類が揃えられない方、当館に書類を直接提出出来ない方はお早めに当館にご相談下さい。外国で出生した子は、出生日を含めて3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生を届け出ないと、その日本国籍は出生日に遡って喪失する場合がありますのでご注意下さい。*3ヶ月以内:例えば、4月10日に生まれた子の届出期間は、7月9日となる。 (注5) 出生届は日本の本籍地役場に直接提出することも可能です。詳しくは当館または本籍地役場(市・区役所、町・村役場)にお問い合わせください。 関連リンク:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」 |
国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になったことを知った日から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
手続方法: | 国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行います。 ○日本国籍を選択する場合 (1)外国の国籍を離脱する方法 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。 (2)日本の国籍の選択を宣言する方法 戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。 ○外国の国籍を選択する場合 (1)日本の国籍を離脱する方法(注1) 戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。 (2)外国の国籍を選択する方法 当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。 |
参考: | (注1)届出には当館領事が立ち合う必要がありますので、ご来館前に当館にご連絡をお願いします。 (注2)個別の届出内容により、上記以外にも必要書類がありますので、事前に領事担当官にご相談下さい。 (注3)和訳文は当事者が任意のA4用紙で作成できます。なお、必ず翻訳者の住所・氏名を末尾に記載して下さい。 |
不受理申出
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。 ただし,外国法により成立した,又は,裁判により確定したことによる「報告的届出」は,この不受理申出をしていても受理されます。
必要書類: | (1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。) (2)申出人のご本人確認書類(旅券等) (3)15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通 |
届出人: | 不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人) ※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。 |
参考: | (注1)申出方法 申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館,市区町村役場に出頭して行う必要があります。 不受理申出は,申出人本人からしか行うことができませんので,郵送や代理人による申出はできません。ただし,本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は,申出を予定している在外公館,市区町村役場までお問い合わせください。 (注2)外国籍の方が申出する場合 外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが,在外公館では,外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは,日本人のみとなります。) 従いまして,外国籍の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は,(1)申出をする旨,(2)申出の年月日,(3)申出する者の氏名,出生年月日,住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により,書面の送付により申出ができる場合もありますので,申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。 |
主な証明事務に関する必要書類等のご案内
当館が扱う主な証明書について説明します。下記以外の証明書については当館にお問い合わせ下さい。在留証明
ナミビアに住所(生活の本拠地)を有していることを日本語で証明します。日本の年金受給手続き、日本国内における遺産相続や不動産等の登記などに利用されています。
必要書類: | (1)旅券 (2)在留証明願 ![]() (3)住所を示す次のいずれかの書類原本(ポスタルアドレス不可)・・・1通 水道・電気・固定電話などの公共料金請求書または領収書などで氏名と住所が明記されているもの 住居賃貸契約書(注1)、不動産売買契約書、登記簿謄本 ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等、社宅の場合には、所属企業より、社宅に入居している旨の証明書 (4) 在留期間を示す次のいずれかの書類原本・・・1通 滞在期間を証明できるもの(旅券の出入国スタンプ) 旅券に押印された出入国スタンプ 住所を証明できるもの(水道・電気などの公共料金請求書または領収書などで氏名と住所が明記されているもの) 住居賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本 ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等。 |
申請条件: | 日本国籍を有し、当地に3ヶ月以上居住(注2)している方のみ申請可能 |
手数料: | 年金受給手続きのための申請の場合は無料 |
交付日数: | 申請日の翌々日(土、日、祝日を除く) |
代理申請: | 可(申出書による同居家族による申請、委任状による代理人による申請、または郵送で申請し代理人受領も可) |
参考: | (注1)お住まいの住居が申請人ご自身ではなく、所属先企業などが契約している場合には、「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し、住居契約書とともにご提出下さい。 (注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても、その地に生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3ヶ月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。 (注3)年金受給手続き、遺産相続、不動産登記以外の目的で申請される場合には、上記以外の書類提出をお願いすることがあります。また、書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので、ご遠慮なく当館にご相談下さい。特に遠方より来館される方は必ず事前にご相談下さい。 |
身分上の事項に関する証明
出生、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項の証明など、日本の戸籍を基に身分上の事柄を英語で証明します。
ナミビア国内での労働許可、滞在許可、学校の編入学などに使用されます。
必要書類: | (1)旅券 (2)戸籍謄(抄)本・・・1通(注1) (3)証明申請書 ![]() |
申請条件: | 日本国籍を有する方のみ申請可。なお、証明の対象は戸籍に記載されている方のみ(注2)。 |
交付日数: | 申請日の翌々日(土、日、祝日を除く) |
代理申請: | 可。 |
参考: | (注1)婚姻証明の場合は3ヶ月以内の戸籍謄本又は夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。また、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明の場合は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要です。なお、出生証明書の場合には戸籍謄(抄)本の発行日が古くとも構いません。 (注2)戸籍謄抄本は、郵送で取り寄せることができます。方法については本籍地役場に直接お問い合わせください。 (注3)親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。 |
翻訳証明
留学先に提出される卒業証明書及び成績証明書等が日本語の原文に忠実に英語に翻訳されたものであること、日本の運転免許証を日本語の原文に忠実に英語に翻訳したことを証明します。
必要書類: | (1)旅券 (2)日本語の原文書(卒業証明書、成績証明書、運転免許証など) (3)上記原文書の英語訳(運転免許証を除く) (4)証明申請書 ![]() |
申請条件: | 原文書が日本の公文書であること(注1) 英語訳は申請者が用意すること(注2)(但し、運転免許証を除く)。 |
交付日数: | 申請日の翌々日(土、日、祝日を除く) |
代理申請: | 可 |
参考: | (注1)日本の官公署が発行した公文書(運転免許証、登記簿謄本等)。学校教育方第1条に規定された学校(専修学校や各種学校は含まれません)の卒業証明書及び成績証明書。日本の公証人が公証し、地方法務局長が公証人押印証明をした委任状などの文書などが対象となります。 (注2)運転免許証の翻訳を除き、日本語訳は予め申請者が用意してください。長文の場合には電子データを併せて提出してください。 (注3)日本の運転免許証の翻訳証明については、運転免許の有効期限にご注意下さい。有効期限切れの運転免許証で運転することは無免許運転とみなされます。 (注4)2025年3月24日から、免許情報をマイナンバーカードに記録した免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の運用が開始されました。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されません。当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給しており、これを所持することでナミビア国内を運転することが出来ます。マイナ免許証による運転免許証抜粋証明の申請は受付けておりません。申請には従来の日本の運転免許証を取得して、持参するようお願い致します。 (注5)ナミビア国内では、外国政府発行の運転免許証、国際運転免許証は全て有効です。英文で記載された他国の運転免許証は翻訳する必要はありません。他国の翻訳証明書は、運転免許発行国の大使館に照会してください。 |
署名(サイン)証明
署名(サイン)が本人のものに間違いないことの証明です。日本国内における不動産や車両の売買、登記、遺産相続等に際して、印鑑登録証明の代わりとして利用されます。
必要書類: | (1)旅券 (2)証明申請書 ![]() (2)署名が必要な文書(遺産分割協議書、契約書、車両譲渡証明書等)(注1) (3)申請人住所を示す文書(不動産登記を目的とした申請の場合のみ)(注2) |
申請条件: | 申請人が当館担当官の面前で本人自らが署名及び拇印する。(注3) |
交付日数: | 申請日の翌々日(土、日、祝日を除く) |
代理申請: | 不可 |
参考: | (注1)署名を必要とする文書がある場合には、署名しないまま窓口までお持ちいただき、領事担当官の面前で署名していただきます。一方、署名を必要とする具体的な文書がない場合でも、申請人の署名・拇印を単独で証明することもできます。事前に、必要とする証明書の形式を提出先にお確かめ下さい。 (注2)住所を示す文書とは、住居契約書(社宅の場合には所属先企業の証明書)、公共料金請求の請求書・領収書など です。 (注3)事前に署名(及び拇印)した文書を持参された場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて 余白に署名(及び拇印)していただくことになります。 |
警察証明(無犯罪証明)
日本における犯罪歴の有無を証明します。ナミビアでの労働許可、滞在許可、留学許可の取得や永住申請に利用されます。
必要書類: | (1)旅券 (2)警察証明申請書 ![]() |
申請条件: | 申請の際に申請者の指紋を採取します。(注1) |
手数料: | 無料 |
交付日数: | 1ヶ月半~2ヶ月 |
代理申請: | 不可 |
参考: | (注1)申請者の指紋を採取して日本の警察に送付します。証明書の発行は日本の警察が行います。 (注2)日本国内で申請することもできます。居住地を管轄する警視庁または道府県警察本部にご照会下さい。 (注3)交付されるまでに日数がかかるので、「警察証明書を申請中である」旨の証明書をご希望者に発行します。 |
査証(ビザ)
1.査証(ビザ)
外国籍の方が日本に渡航する場合、査証(ビザ)免除の対象の方を除き、原則として、査証(ビザ)を取得する必要があります。
2.査証(ビザ)の原則的発給基準
原則として、査証(ビザ)申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に査証(ビザ)の発給が行われます。
- (1) 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- (2) 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- (3) 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- (4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
3.査証(ビザ)の種類
- (1) 短期滞在
- 観光、商用、親族・知人訪問等の目的で短期間(90日以内)日本に渡航する方が対象となります。
- (注)いずれの場合でも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動に従事することは認められません。
(注)短期滞在査証については、次の国・地域の国籍の方については免除となっております。ビザ免除国・地域一覧表をご確認ください。 - (2) 在留資格認定証明書所持者の査証(ビザ)申請
- 日本に長期滞在する方や就労を伴う活動をする方など短期滞在査証(ビザ)以外の目的で日本に渡航する場合は、事前に日本の最寄りの入国管理局において在留資格認定証明書を取得してください。
- (3) 医療滞在
- 日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に発給される査証(ビザ)です。
4.査証(ビザ)の申請方法
- (1) ナミビア国籍の方はこちら(英語ページ)
- (2) ナミビア以外の国籍の方はこちら(英語ページ)
- ナミビア居住許可または労働査証をお持ちの方は申請可能です。また、旅行者や一時的滞在者(訪問者)であっても、メキシコ、チリ及びラトビアを除くOECD諸国、サウジ・アラビア等GCC諸国、ブルネイ、シンガポール、香港、台湾及びマカオ国籍の方は申請が可能ですが、それ以外の国籍の方は申請することができません。
(注)査証(ビザ)の手数料については、発給される査証(ビザ)によって異なりますので、当館にお問い合わせください。